指定された書式で遺言書作成
2016年7月14日
遺言書作成は自分ひとりで進めるよりも、信頼出来るプロの方と二人三脚で進めたいものです。
法律に関する知識がない一市民が、遺言書作成を進めると、指定された書式になりません。指定通りのフォーマットでなければ、いわゆる法的な効果が発生しません。
せっかく相続について、厳密な計画を立て、それを書面に記しても法的な効拘束力がなければ、円滑な遺産相続がなされませんので、遺言書作成のいろはを弁護士や司法書士などにコーチングしてもらいながら、一から作業を進めましょう。
作成の後、その書類を封筒ごと預かってくれるサービスもありますので、信頼出来る第三者にお任せすれば、より客観的な財産分与が出来ます。