生前の遺言書作成について

死後の遺産分割の際に、遺族での争いを避けるという意味合いからも生前に遺言書作成を行っておくことは非常に重要です。では、作成に当たっての注意点はどのようなものがあるでしょうか。

まず「自筆遺言証書」か「公正証書遺言」のどちらを作成するかです。自筆遺言の場合はすべて手書きが必要であることや、遺言書として有効になるための条件を満たさなければ無効となります。

公正証書遺言であれば公証人の立ち合いのもとに作成することになるため、後のトラブル考えると後者を選択しておいた方が無難かもしれません。ともあれなかなか自身ですべての要件を満たして作成するということはよほど知識がない限りは困難であることからも専門家に相談するのがベストかもしれません。

手続き次第で遺言書作成は成功する

手続きというより、依頼を出していることでしっかり見てもらえる状況を作って、問題なく終わらせるように進めることが大切な要素です。遺言書作成の場合は、依頼を出している人によって、チェックや指導をしっかり行えますし、中には見本を見せてくれる可能性もあります。

見本によって、自分が思っていたような文章と異なり、本当に必要な書き方がわかってくることもあります。こうした方法を教えてくれる人に依頼を出すことも大事になっていて、手続きをして面倒を見てもらえる状況を作っておくのです。遺言書作成には、意外な手続きも含まれています。

遺言書作成の方法とメリット

相続人が複数人いて、トラブルが発生するのではないかと心配な場合には、遺言書を作成しておいて自分自身の気持ちを伝えることが大切です。自分で遺言書を作成する方法を「自筆証明遺言」をいい、証人が不要なため、遺言内容の秘密を守ることができます。

ただし、民法で定められた用件を充たしていないと無効になる可能性があります。遺言書作成は、弁護士や司法書士に依頼することもできます。この方法を「公正証書遺言」といい、法律家である公証人が作成するので、要件不備などによる無効となるリスクを軽減できます。公証人手数料などの費用、必要書類の準備、作成などに日数が掛かってしまうので、早めに依頼することが大事です。

遺言書作成する際に注意する点

遺言書作成時に注意しなければならない点は、必ず被相続人の直筆であることや、署名と印鑑を押していることが挙げられます。また、法的な効力を得ることができる遺言書を、司法書士に作成依頼をすることによって、直筆でなくとも認められます。

その他にも、市町村役場に行けば第三者を交えての遺言書も作成できますが、その場合には保証人となる方を連れて行かなければいけません。いずれにせよ、どの方法で作成したとしても、効力が得られる書き方であれば、内容になにを記載してもいいので、しっかりと学んでから作成するようにしましょう。

遺言書作成の一つ公正証書遺言

家庭裁判所の検認を受ける必要がない効果があるのが公正証書遺言です。なぜ、家庭裁判所の検認が必要ないのかといえば、遺言書作成のときに公証人と証人2人を立てて作成し、被相続者が亡くなるまで公証人役場で厳重に保管されるからです。

証人や作成時の手数料が掛かりますが、しっかりとした遺言書を作成したいのならば最適といえます。ですが、遺言書の内容が証人に知られてしまうので、知られたくない内容であったり、相続人以外の方に遺産を譲りたい時は、生前から遺族間の争いを生むので、他の遺言書を作成するのがいい場合もあるでしょう。

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