相続のための遺言書作成時のコツ

遺産相続のために遺言書作成をしておくと、後の遺族間のトラブルを未然に防ぐことができます。遺言書作成は原則として15歳以上なら誰でも行え、自分で書くことも可能です。
ただし、法的効力を持った遺言にするためには、一定の要件を満たしたものでなければなりません。もし一定の要件を満たしていない遺言だと、法的な効力を持たなくなってしまいます。

しっかり法的効力をもった遺言を書きたいのであれば、弁護士などに依頼して書いてもらうといいでしょう。
書いた遺言書は、どこかに保管しておく必要がありますが、銀行の貸金庫や、信頼できる人に預けておくなどの方法があります。

遺言書作成は司法書士に依頼しよう

将来、被相続人の方が亡くなった時に、親族での争いごとを起こさないよう、あらかじめ遺産を配分しておきたいならば、司法書士に遺言書作成を依頼しましょう。遺言書には種類があり、一番簡単な方法としては直筆で作成できます。その他に、秘密証書遺言や公正証書遺言などがあります。

それぞれには、メリットとデメリットがあり、遺言書として確実に効力を発揮させたいのであれば、公正証書遺言がおすすめです。司法書士では、この遺言書の作成を、本人と相談しつつ作成してくれるので、困り事や悩み事を一つ一つ解決し不安がありません。

遺言書作成と書き方のポイント

自分の死後に残る財産を誰にどれだけ分配するのかを決める遺言書。相続者が多く揉め事が多発し、相続で関係が悪化してしまう事も少なくないようで、自分の死後にトラブルが起きないように遺言を残す事はとても重要です。遺言書作成においても重要な事があり、それは法律をしっかり理解していないと書いても無効になるケースが多いという事です。

最近では公正証書遺言を残す方も多く見受けられます。自筆証言遺言の書き方は、全文、日時や氏名を自筆で、実印で捺印し、加除訂正箇所を明確にし、捺印署名が必要です。間違えが無いように、司法書士などの専門の方に依頼するのが良いでしょう。

遺言書作成をする上で知っておきたい事

生前に死後の事について、考えるのは難しいことではありますが、とても重要です。遺言書作成をするにあたって、知っておきたい事をまとめておきます。遺言には、普通遺言と特別遺言の2つがあります。普通遺言には、自分で執筆する自筆証書遺言、2人以上の証人の元、公証人が作成する公正証書遺言、遺言の内容を知られたくない時に、自筆する秘密証書遺言の3つがあります。

特別遺言には、難船などの緊急時に行う緊急時遺言と伝染病や隔離を要する人の隔離地遺言があります。書き方によって無効になるケースや遺書が無いと相続できない人や割合が少なる人が出てくるので、遺言書を残しておきましょう。

正確に進めなければならない遺言書作成

資産を持つ方にとって、遺言書作成は大きな課題でもあります。正しく作成された遺言書は、遺産相続の際に有効なものとして尊重され、故人にとって唯一の意思表示が可能な方法として用いられています。不備がある場合には、記載事項が無効となってしまうケースがあり、慎重に進めたい事柄の一つでもあります。

記載内容や作成状況によって、遺言書作成に公証人や公証役場が介入する必要もある方法も存在しているので、専門家に相談しながら有効的に利用して、作成を正しく進めなければなりません。残された家族にとっての大きな問題にならないよう、確実に対処したいものです。

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