相続税税務調査の立会いには弁護士や税理士にも連絡を

相続税申告書の提出後、相続税税務調査が行われる割合は約25%、4件に1件が調査に入っています。つまり他人事ではありません。流れとしてはまず、税務署より税務調査日の事前連絡があります。次に税務調査当日は相続人の立会いが必要となります。その際は弁護士や税理士にも立ち会ってもらうと心強いです。

場所は被相続人の住居に来ることが多いので、事前に整理しておくことが望ましいです。その際は決して都合が悪い資料や書類を隠さないこと。海外の口座に送金してあるからバレないなどとは思わないことです。調査後、申告書の修正を求められることがありますので、弁護士や税理士に相談の上、修正し、再提出すること。提出後、問題が無ければ無事終了です。