遺留分は最低限の保証分です

遺産は故人の遺志を尊重し分割するのが一般的です。遺言書があれば、遺言書に従って遺産分割を行いますが、愛人など特定の人物だけが得をする遺言書が出てきた場合、残された家族が生活を出来なくなったり困窮してしまう場合があります。そんなことが無いように遺留分を請求することが出来るように法律で定められています。

故人の家族に対し最低限の額を必ず相続させる制度で、遺言書に何と書かれていても遺留分は必ず相続することが出来るようになっています。ですので、相続額がとても少ない場合は、弁護士に相談をして相手方に請求するようにしてください。

遺留分って誰が請求できるの?

遺留分は誰に請求する権利があるのでしょうか?それともそこまで詳しく決まっているわけではないのでしょうか?遺留分を請求できる親族は最初から決まっており、故人の両親、配偶者、子供であれば請求をかけることができます。ここでポイントになってくるのが故人の兄弟では請求をかけることができないという所です。

例えば両親がもう高齢で、こういった請求の手続きが難しいので自分が代わりにやりたいという場合で、兄弟であっても基本的には認められません。どうしてもという場合には弁護士などに相談してみるといいでしょう。子供が未成年の場合には代理人が認められることもあります。

遺留分請求はいつまでできるの?

遺留分は一体いつまで請求をすることができるのでしょうか?もしこの制度を知らなくて知らないうちに請求できる期間が終わってしまっていたとなってしまうと悲しいので、しっかり覚えておきましょう。自分に遺留分請求ができるものがあると知っている時には故人が亡くなってから1年以内でないと請求することができません。

しかし請求できる権利が自分にあることを知らない場合は、故人が亡くなったときから10年以内の場合に請求することができます。もし思い当たる節がある人は確認だけでもしてみると新たな情報を得ることができるようになるかもしれません。

遺留分はもめ事の元になる可能性がある

遺留分は、相続人が財産を相続できることを言います。亡くなった方の遺言書があれば優先されることがあります。遺言書が愛人に財産を相続させることも可能です。遺言書によって財産分与を明確にすることで、家族に迷惑な揉め事を引き起こさないようにすることも重要なことになります。

遺留分が保証されているのは、配偶者と子供と父母になっているので、亡くなった方に兄弟がいても、保証はされていないことも知っておくべきことです。亡くなった方に配偶者や子供等がいない場合に限り、相続できるようになっています。知らなくても10年間は権利があるので、このことも知っておくべきことです。

相続額の最低限は遺留分で確保されています

遺産分割は、故人の自由に任されています。遺言書の作成がある場合は、遺言書に従って遺産を分けていきますが、特定の人物に遺産を全て渡すといった遺言書の場合は、残された家族が生活できなくなってしまったり、困窮してしまったりする場合があります。それを防ぐ為に、家族には遺留分が保障されています。

遺産の一部を必ず相続することが出来るようになっているので、相続した相手に請求することが出来ます。遺留分を請求する場合は、弁護士などを使い、請求するようにしてください。弁護士が全て代理で請求をしてくれるので最低限の額は相続することが出来ます。