遺言書がない時には遺産分割協議

遺言書が残されていなかった場合には遺産分割協議申請を行うことになりますが、この際には遺留分などは一切関係なく、相続権利のある人全員で遺産を分割するための話し合いをします。基本的には家系図に基づいて相続権利のある人全員で行う必要があります。

一度協議が完了して、書面でも残っている場合でも後から権利を持つ人が出てきた場合にはやり直しになります。ただし、後から見つかった人が「権利を放棄します」という手続きを行った場合には、再協議はやらなくてもいいことになっています。(遺産の権利を放棄するためにも手続きが必要です)

遺産分割協議は遺言書がない場合に行います

亡くなった方に遺産があり、遺言書が確認することが出来ない場合、相続人全員参加で遺産分割協議を行う必要があります。分割協議では、誰がどの遺産を相続するのかを決めていくので、どのような割合で遺産を分割するのかは残された遺族で決めることが出来ます。

しかし遺留分という権利が法律によって定められているので、侵害しないように遺産分割を行わなくてはいけません。遺留分は相続人の立場によって割合が決まっていて、必要最低限の生活を保障する法律です。これらのことに注意をしながら、遺産分割をしたら遺産分割協議書にサインをして保管しておくことで、トラブルを防ぐことが出来ます。

遺言書の内容によっては遺産分割協議をしなくてはいけません

遺産分割は、遺言書が確認できた場合は、その内容に従い遺産分割を行っていきます。しかしながら特定の人物に全ての財産を相続させるというような内容の場合は、残された家族の遺留分を侵害していることになるので、遺言書の内容を全て無効にすることが出来ます。

全ての内容を無効にした場合は、相続人が全員参加をして、遺産分割協議を行います。分割協議では、遺留分に注意をしながら、自分たちで遺産分割をしていき、全員が同意をする必要があります。一人でも欠席しているときに決めた内容の場合は、すべて無効になってしまうので注意が必要です。

遺産分割協議をする?遺言書を残す?

「自分になにかあった時のために遺言書を残しておいた方がいいのだろうか?」ということを考える時もありますよね。また「もし遺言書を残さなかった場合には、一体どのようにして自分の財産は分割されるのだろうか」と疑問に思う人もいると思います。

もし遺言が残っていなかった場合には相続権利のある人だけで遺産分割協議が行われることになります。これは自分の意志は全く関係なく、残された人たちで全ての分配を決めていく方法です。もし親族以外にも自分の財産を渡したい人がいるのであれば遺留分などの問題が出てくることもありますが、遺言をしっかり残しておいた方が自分の意志が通りやすくなります。

遺言書で遺留分を侵害されている場合遺産分割協議をします

遺言書を確認することが出来た場合は、その内容に従い遺産分割を行います。遺産分割をする場合に、特定の人物に全ての財産を相続させるなどといった偏った内容の場合は、遺留分を侵害されている可能性が高いので、遺言書を全て無効にすることが出来ます。

遺留分は残された家族が最低限の生活をすることが出来るように法律よって保障されています。侵害されている場合は、内容を無効にして相続人全員が参加し遺産分割協議を行います。分割協議では、全員が参加しどのように分割していくのかを決めていきます。全員が同意した場合は、遺産分割協議書にサインをして保管しておきます。