遺言書と遺留分の関係

遺言書にかかれた遺産分割が、法で認められた相続の権利を満たしていない場合は、家庭裁判所に遺留分減殺請求を申し立てる事で、相続財財産を得る事が出来ます。申し立ての期間は相続を知った時から1年間です。被相続人が亡くなってから10年を過ぎれば、時効になって権利が消滅しますので注意が必要です。

権利があるのは、配偶者と子供です。子供がない場合は、被相続人の父母、祖父母に請求権があります。被相続人の兄弟姉妹は財産を請求する権利がありません。遺留分を放棄しても相続を放棄することにはなりません。他の相続人の相続分が増える事もありません。

遺留分を考慮して遺言書作成 する

遺言書作成の際は、遺留分を考慮した内容にするのが望ましいです。相続人の権利を侵害した遺言書であっても、法的には有効になります。この場合は、遺留分減殺請求をする事で権利を取り戻す事が出来ます。親族と全く関係の無い第三者に、すべての財産を譲りたいと遺言書を残したとしても、親族の相続する財産すべてを手に入れることができません。しかし、法で保障されていても、親族が自動的に財産を得られるわけではありません。相続があったことを知ってから1年以内に、家庭裁判所に申し立てをする事が必要です。相続の発生から10年で時効になります。

遺留分に注意をしながら遺言書作成をしましょう

相続人の一人に全ての財産を相続させたいという場合は、遺言書作成をして意思を示すという手段が考えられますが、遺言書で特定の人物に全ての財産を相続させるのは遺留分という大きなハードルが存在します。この権利は、相続人に最低限保障されている遺産の取り分で、これは遺言書作成をしても侵すことが出来ない権利となっています。

本来であれば、財産の分与は所有者の自由意思に委ねられますが、相続の場合は、一定の制限を設けられています。これは、これまでともに生活をしてきた家族の生活を保障するための権利なので、遺言書を書く場合は注意しながら書いていくようにしてください。

遺留分は必ず守りながら遺言書作成をしてください

相続人の一人に全財産を相続させるという場合には、遺言書を残し意思表示をするという手段を考えますが、遺言書ですべての財産を相続させるのは、遺留分という権利の為に不可能です。この権利は、最低限保障された相続人に対しての遺産の取り分で、遺言者であってもこの権利を侵すことが出来ません。

本来であれば、財産の処分は所有者の自由ですが、相続の場合には、遺留分という一定の制限がありますので、注意をしながら遺言書作成をしなくてはいけません。遺言書を書いたとしても、この権利が守られていない場合には、せっかくの権利も無効になってしまう可能性があります。

遺言書に記載が無くても遺留分は保障される

遺言書に記された内容によっては、相続人が不公平に感じて、遺産分割についての話し合いが進まないというケースは珍しくありません。特に、被相続人の介護や同居をしていた場合に不満が出やすいようです。介護疲れでうつ病に陥ることも少なくなく、長期間の介護は体力だけでなく精神面にも大きな負担を強いられます。

相続の優先順位外となる人物が介護を行っていた場合、遺留分のように法律によって相続が保証されていないため、遺産を全く受け取れないというケースもあります。生前尽くしてくれた人物の恩返しとして遺産の一部を譲りたいと考えている場合には、忘れずに記しておかなければなりません。