遺言書作成

法律家の元には遺言書作成に関する事で質問が寄せられる事もある様です。その中には有効期限はあるのかという事で質問する人もいる様ですね。遺言書作成に有効期限はありません。

ですので、有効期限に関係なく、死去するまでに自分が行った遺言書作成は、有効になります。 有効期限とは関係ありませんが、遺言書作成をやり直したいという場合や、内容を修正したいという事が出てきた時には、その様な事を行う事もできます。有効期限やタイミングについて考える必要はありません。遺言書作成が完成すれば、安心して暮らす事ができそうですね。書き方に関する基本的な事は、あらかじめ頭に入れておくと作業しやすいでしょう。

遺言書作成の注意点とは

遺言書の作成は、自分のためというよりは残された遺族のためにおこなうものです。遺族間で争いが起きないよう、また残された遺族のその後の生活が安泰となるようにと心を配り作成されるものとではないでしょうか。

ですが、遺言書はそれが有効であるとするにはある一定の法的要件を満たす必要があり、それが満たされていない場合には残念ながら遺言書としては認められません。せっかくの残された者のために書き残したとしても、それが逆に係争の原因になる事は避けたいものです。そのため、遺言書作成は法的要件をよく確認の上、専門家である弁護士などに相談しながら作成することが望ましいでしょう。

遺言書作成で知っておきたい無効となる遺言書

一生懸命考えて遺言書を作成しても、場合によっては無効になる可能性があります。遺言書には、自筆による自筆証書遺言と、自分の意思を公証人に伝えて代筆してもらう公正証書遺言、そして、その中間的な手段の秘密証書遺言があります。なかでも自身の手による遺言書作成での注意点を見ていきましょう。

自筆証書遺言で無効となるのは、一言で言えば、作成日時が不明瞭かつ自身だけの手書きである遺言ではないことです。当然ながら、他人が書いたもの、自筆と証明できないパソコンやレコーダーなどの機器を通したもの、共同で作成したものなどがこれに当てはまります。以上のような点を留意して、作成することが大切です。

これから遺言書作成を行う人のために

今後作成したいと思っている人のために、失敗しないように調整すること大事であることと、効力がないような遺言書作成を行わないように気をつけてください。効力がないような状態にしてしまうと、思ったような状況に持っていけないので、場合によっては大きな失敗を起こしたまま遺言書作成を終わらせてしまう場合があります。

大事なのは、問題なく終われるように見てもらうこと、そして考えている内容をしっかりと書き出せるような状況を作っておくことです。知らないまま終わらないようにするためにも、できれば弁護士を利用することが大事になります。

行っている遺言書作成の時間

時間帯をチェックして、あまり長くならないように調整していくことも大事になります。あまりにも長い時間を使っていると、色々な問題が生じてしまいます。長い時間を考えている人にとって、マイナスとなる部分が多くなってしまうと大変ですから、早い時間で終わらせられるようにします。

遺言書作成は、短時間で終わらせる方法もあります。全ての方法が長いものと考えず、練習をしていくと短時間で完成できる可能性もあります。本当に短時間でしっかりと作りたいなら、事前の準備もしっかり行っていきたいところですし、間違えないように作成する方法も考えたいところです。

相続手続き、遺言書作成、遺留分の相談、遺産分割協議のことなら

大阪府の弁護士法人みお綜合法律事務所

京都府、兵庫県、大阪府の相続問題の相談や相続手続き、遺言書作成は、相続に強い弁護士にお任せください。

大阪事務所
〒530-8501 大阪府大阪市北区梅田3丁目1番3号
ノースゲートビル オフィスタワー14階
JR大阪駅すぐ。
TEL:06-6348-3055

https://www.miolaw.jp/

京都事務所
〒600-8216 京都府京都市下京区烏丸七条下ル東塩小路町735-1
京阪京都ビル4階
JR「京都」駅「烏丸中央口」から烏丸通を北(ヨドバシカメラ・烏丸七条方面)へ約250m
TEL:075-353-9901

神戸支店
〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 
井門三宮ビル10階
JR三宮駅、阪急三宮駅徒歩4分
TEL:078-242-3041