遺言書作成のメリット

相続における遺言書作成のメリットとは、自分の死後に財産分与をめぐる争いが起こることを防止できるという点です。いや、自分はそんなに財産があるわけではないから大丈夫だよ、などと思われている方も多いことでしょう。

でも、実際に争いが起きているケースというのは、統計データによりますと富裕層ではなく財産の少ない方のほうなのです。つまり、富裕層の方はお金がたくさんあるので割と無頓着であるのに対して、お金をあまり持っていない方のほうが財産分与にこだわりを持ってしまうということです。
また、子供達は仲が良いと思っていても、彼らの配偶者はそうではないとも言えます。

直筆で遺言書作成するときのポイント

財産の多いや少ないで、遺言書が必要かどうかを決め付けてしまい、遺言書作成をしなかったときには、遺族間で争いが起こってしまいます。その様にならないためにも、財産の有無に関わらず遺言書は作成する必要があります。記載する内容の縛りはありませんが、規則を守って書かなければ、家庭裁判所での検認で無効になってしまうことも有り得ます。

直筆で作成するには、必ず内容から日付まで全てが本人の直筆でなければなりません。また、日付と文末にはしっかりと署名して押印することで、遺言書としての効力を発揮します。保存方法は、封筒に入れた方が好ましいです。

無効の遺言書作成をしない書き方

自分が死ぬ前に、意思を明確にするため遺言書を書くことが多いと思いますが、相続に関してはとても厳しく法律で定められているので、1つでも不備があると認められません。無効にしないために、遺言書作成をする上で、注意しておきたい書き方を覚えておきましょう。遺言を残す用紙や筆記用具、縦書き・横書きは制限がありません。

遺言書の全文を自筆で書く事はもちろんの事、日付や名前も忘れず自筆しましょう。捺印には、拇印でも大丈夫ですが、なるべく実印を使用しましょう。すべての訂正において、訂正箇所を明確にし、訂正箇所に捺印とその上に署名が必要です。

正しく進めることが必要な遺言書作成

資産を持つ方にとって、遺言書作成は生前に済ませておきたい大きな課題の一つでもあります。自分の死後、どのような相手に対して、どのような遺産を引き継ぎたいかという指定がある場合、唯一の意思表示として遺言書に記すことができます。

正しく作成されている遺言書のみが有効とされるため、法律に定められた内容などに伴って作成を進めることが重要とされています。どのように作成作業を進めれば良いか分からない場合には、弁護士への相談が有効的です。また記載内容や状況によっては、公証役場や公証人の介入が必要な遺言書もあります。

偽造されない遺言書作成の方法は

被相続人によって直筆された遺言書が、他の誰かにより偽造されたりする場合も少なくはありません。被相続人が多額の遺産を所有していたのであれば、その偽造によって損をする相続人もいるでしょう。そのようにならないためにも、しっかりとした公的な機関での遺言書作成をおすすめします。

一つの方法としては、公証人役場で作成する公正証書遺言です。これは、被相続人が口頭で告げたことを公証人がまとめ、遺言書を作成するという流れとなります。ですが、証人を用意したりと費用や時間がかかってしまうことや、内容を証人に知られてしまう欠点もあります。