月別: 2016年6月

遺言書作成時の付記すべき事項

遺言には自筆証書遺言という種類のものがあります。公正なものに比べ費用がほとんどかからない、証人が不要なのでいつでもどこでも作成可能であるといった特徴があります。また、作り直すことも容易です。

遺言者は、その遺言の全文、作成の日付、氏名を自分で書きます。さらにこれに実印を押印すれば遺言を残すことが出来ます。

遺言書作成後に字句を訂正したいときや加除する場合は、その場所を指示し、これを変更した旨を付記する必要があります。訂正の事実を明確にしたうえで、その変更の場所に署名捺印するなどしなければ、遺言としての効力が認められません。

残された家族がすべき相続手続き

自分がいなくなった時に、残された家族が相続手続きをしないといけませんが、相続について話し合う段階において、意見が一致しなかったりする事もある様です。家族が相続の手続きで大変な事にならない様にするためにも、遺言書を作成しておき、家族の負担を減らしたいですね。

自分の遺産のために家族が顔も合わせられないほど、険悪なムードになるのは悲しいですね。きちんと相続するための遺言書作成をしておき、法的に効果を発揮する物であるか確認をしたいですね。

相続手続きをすべて家族に任せるのではなく、手続きが楽にできる様に生前に対処しておきたいですね。今きちんとしておくと、家族は手続きを楽に済ませる事ができるでしょう。