遺留分を考慮した遺言書を書くには

遺留分というのは、被相続人との関係性により財産の相続が保証されている制度のことを指します。例えば、配偶者と子供がいた場合には、それぞれ財産の四分の一ずつ相続することができます。別居などの理由で遺産分割の話し合いにおらず相続されなかった場合でも、後から減殺請求を行って保証分を受け取ることが可能です。

相続による遺族の負担を軽減したいならば、遺言書によって財産や分配について明記しておくとよいでしょう。遺言書は決められた書き方を守っていないと、無効になってしまいます。財産の洗い出しや分配比率などの相談も含めて、弁護士立ち合いのもとで記入することをおすすめします。

遺言書 の内容にかかわらず認められる遺留分

被相続人の遺言書の遺産分割が、納得できない内容であった場合、配偶者や子供などの親族は、法で認められている遺留分を請求する事が出来ます。子供がいない場合は、兄弟姉妹に請求権がありませんが、父母、祖父母に請求権があります。

被相続人が、親族と全く関係の無い人に、すべての財産を譲るという遺言が残された場合でも、法で認められた遺留分は相続する権利があります。ただし、自動的に相続する事はできません。遺言書が優先されるためです。法で認められた正当な分を相続する為には、家庭裁判所に書類をそろえて申し立てをする必要があります。

遺留分減殺請求で遺言書に関係なく財産が保障されること

遺言書がない場合、または相続人に対する財産分与の明記がないなど、相続人にとって不利な内容の場合は遺産分割協議を行ないます。基本は遺言書に沿って財産の分与が行われますが、法定相続人すべての合意を得て分与するのが遺産分割協議の目的となります。その際に忘れてはいけないのが遺留分です。

妻や子どもなどの相続人に保障された権利で、相続する財産の一定の割合を手に入れることができるものとなっています。これを請求することを減殺請求と呼びます。協議がなされることと関係なく、遺留分減殺請求をしている場合は、その割合の財産を保有できるのです。

遺言書が遺留分を犯している場合は

遺言書が作成されている場合は、その内容に従い遺産分割を行っていきます。しかし内容が、特定の人物に全ての財産を相続させるというような偏った内容の場合は、残された家族が生活していくことが困難になってしまう可能性があるので、最低限の生活を守るための権利が遺留分です。

この権利が侵されている場合は、遺言書があっても権利を守るために無効にすることが出来ます。無効にした場合は、相続人全員が参加した会議の中で遺産分割協議を行っていきます。分割協議で全員が同意した場合は、協議書などにサインをして保管しておくことで、後からトラブルになることを防ぐことが出来ます。

遺言書に記されていなくても遺留分を請求できる

遺言書がある場合は、基本的に故人の遺志を尊重して、それに従って分配を行います。しかし、故人の配偶者や子供が遺言書に自分への相続について記されていなかった場合には、遺留分として財産の一部を相続することができます。割合は法定相続人によって異なります。

もしも遺産分割が終わった後で、自分に遺留分の相続権があるとわかった場合には、減殺請求という保障分を受け取る手続きができます。これは自分に相続権があるとわかってから一年間、もしくは相続が行われてから十年間が期限となります。遺産分割が済んでしまったからと諦めずに、弁護士に依頼をして手続きを取りましょう。