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指定された書式で遺言書作成

遺言書作成は自分ひとりで進めるよりも、信頼出来るプロの方と二人三脚で進めたいものです。

法律に関する知識がない一市民が、遺言書作成を進めると、指定された書式になりません。指定通りのフォーマットでなければ、いわゆる法的な効果が発生しません。

せっかく相続について、厳密な計画を立て、それを書面に記しても法的な効拘束力がなければ、円滑な遺産相続がなされませんので、遺言書作成のいろはを弁護士や司法書士などにコーチングしてもらいながら、一から作業を進めましょう。

作成の後、その書類を封筒ごと預かってくれるサービスもありますので、信頼出来る第三者にお任せすれば、より客観的な財産分与が出来ます。

遺言書作成時の付記すべき事項

遺言には自筆証書遺言という種類のものがあります。公正なものに比べ費用がほとんどかからない、証人が不要なのでいつでもどこでも作成可能であるといった特徴があります。また、作り直すことも容易です。

遺言者は、その遺言の全文、作成の日付、氏名を自分で書きます。さらにこれに実印を押印すれば遺言を残すことが出来ます。

遺言書作成後に字句を訂正したいときや加除する場合は、その場所を指示し、これを変更した旨を付記する必要があります。訂正の事実を明確にしたうえで、その変更の場所に署名捺印するなどしなければ、遺言としての効力が認められません。

残された家族がすべき相続手続き

自分がいなくなった時に、残された家族が相続手続きをしないといけませんが、相続について話し合う段階において、意見が一致しなかったりする事もある様です。家族が相続の手続きで大変な事にならない様にするためにも、遺言書を作成しておき、家族の負担を減らしたいですね。

自分の遺産のために家族が顔も合わせられないほど、険悪なムードになるのは悲しいですね。きちんと相続するための遺言書作成をしておき、法的に効果を発揮する物であるか確認をしたいですね。

相続手続きをすべて家族に任せるのではなく、手続きが楽にできる様に生前に対処しておきたいですね。今きちんとしておくと、家族は手続きを楽に済ませる事ができるでしょう。

将来の相続に向けて司法書士を頼る

現在は相続の事なんてピンとこないという人であっても、将来は子孫たちが相続の事で頭を抱えるという事も出てくるかもしれませんね。

その様な事がない様にするためにも、早期に相続に着手して司法書士に相談する事もできます。

相続の対策として司法書士に依頼し、遺言書の作成を代行してもらうといいでしょう。

司法書士は相続の法律を把握していますので、ポイントをおさえつつ業務を行ってくれる事でしょう。司法書士に対して自由に質問する事もできます。困った時に頼りになるのが司法書士です。余裕を持って早く対処しておくと、後は安心して暮らす事ができると思います。

まだ先の事だし後でいいかと考えるのではなく、早期対応を目指したいですね。