遺言書作成時の付記すべき事項

遺言には自筆証書遺言という種類のものがあります。公正なものに比べ費用がほとんどかからない、証人が不要なのでいつでもどこでも作成可能であるといった特徴があります。また、作り直すことも容易です。

遺言者は、その遺言の全文、作成の日付、氏名を自分で書きます。さらにこれに実印を押印すれば遺言を残すことが出来ます。

遺言書作成後に字句を訂正したいときや加除する場合は、その場所を指示し、これを変更した旨を付記する必要があります。訂正の事実を明確にしたうえで、その変更の場所に署名捺印するなどしなければ、遺言としての効力が認められません。